住宅を購入する際には、物件費用以外にも必要な費用があります。
今回は、この諸経費について、どんな費目が、どの程度必要であるかについてご説明します。
まず、通常必要な費用を一気に記載すると、次のようになります。
・登記費用
・仲介手数料
・火災保険料
・ローン保証料
・ローン手数料
・印紙代
・固定資産税(日割分)
・管理費・修繕積立金の清算金(マンションの場合)
・その他
以下、簡単にご説明します。
<登記費用>
新築であれば建物の「所有権保存登記」、中古であれば建物の「所有権移転登記」に要する費用です。
また、土地については、「所有権移転登記」に要する費用も必要となります。
さらに、銀行から借り入れをした場合には、建物と土地にそれぞれ「抵当権設定登記」を行うことになります。
登記費用は、国に支払う登録免許税と司法書士に支払う報酬を合算した額になります。
<仲介手数料>
仲介した不動産会社へ支払う費用です。
われわれ不動産会社が会社を運営していくために必要な費用でございます。
<火災保険料>
建物が火災や風災の被害にあっても大乗なように入っていただく保険です。
オプションで地震保険にも加入するのが一般的です。
火災保険は、1回の契約で最長10年入ることができていましたが、2022年10月1日からは最長5年に短縮されてしまいます。
なお、地震保険は最長5年です。
10年ないし5年後に更新していくことになります。
<ローン保証料>
住宅ローンの保証会社に支払うものです。
ローン保証料は、金利に保証料を上乗せする保証料上乗型と、保証料を最初に支払う一括型とがあります。
総額で考えれば、一括型の方が支払額は少なくて済みますが、物件購入時にまとまった金額を用意する必要があるので、最初の負担を少なくされたい方は保証料上乗型を選択される傾向が高いように思います。
また、最近では、保証料型ではなく、融資手数料型もだんだん増えているように感じます。
保証料型と融資手数料型の違いについては後日。
<ローン手数料>
住宅ローンを借していただく金融機関に対して支払う手数料です。
一般的に、低額であることが多いように思います。
<印紙代>
売買契約書と住宅ローンを借りる際の契約書(「金銭消費貸借契約書」と言います。)に貼る印紙の費用です。
私どもが多く扱う価格帯である物件代金1,000万円から5,000万円までの間の物件であれば、契約書に貼る印紙代は10,000円になります。
また、住宅ローンの借入金額が同価格帯であれば、金銭消費貸借契約書に貼る印紙代は20,000円になります。
最近では、金銭消費貸借を電子契約で行って書類を作らないところも増えてきました。
この場合には、印紙代は不要ですが、手数料的なものが発生することもあります。
ただ、この手数料は、印紙代よりは低額となっています。
<固定資産税(日割分)>
固定資産税はその年の1月1日の所有者に対して課税されますので、通常売主に対して課税されます。
そのため、物件の引渡日を基準に、引渡日の前日までを売主が負担し、引渡日からその年の12月31日までを買主が負担するよう日割りで清算します。
<管理費・修繕積立金の清算金(マンションに限る)>
管理費・修繕積立金は月割りで清算します。
また、翌月分の管理費・修繕積立金について、買主の引き落としが間に合わない場合などは、間に合わない月分が売主の口座から引き落とされますので、決済の時にその分買主から売主にあらかじめ支払っておくこともあります。
<その他>
上記でご説明した費用以外にも、瑕疵保険料・水道負担金・団地基金の清算金などが発生することもあります。
詳細については、各営業マンにお尋ねください。