IT重説とは、オンラインで不動産取引の重要事項説明を行うことです。対面による説明とは異なり、お客様がわざわざ来店する必要がなくなるほか、説明時のやり取りを録画しておけるなど、さまざまなメリットがあります。
2017年に宅地建物取引業法が改正され、賃貸契約に関してパソコンやスマートフォンを利用して重要事項を説明する、IT重説が認められました。お客様に対して、内容の説明や質疑応答を行うことができる環境さえ整っていれば、どこに居ても重要事項説明を実施できるようになったのです。
さらに、2021年には、売買契約についてもIT重説が認められました。
このように、現在では、賃貸契約と売買契約の両方で、IT重説が本格運用されています。
IT重説対応物件とは??
ビデオ通話などのIT環境が整っていた場合でも、すべての物件でIT重説が可能というわけではありません。IT重説が可能な物件をIT重説対応物件といいます。IT重説対応物件の条件として、以下が挙げられます。
●双方向でやり取りできるIT環境の整備
(図面などの書類や説明の内容について、十分に理解できるよう映像を確認することができ、かつ、お互いの音声を十分に聞き取れる環境であることが求められています)
●重要事項説明書を事前に送付
●実施前の重要事項説明書の準備とIT環境の確認
●宅地建物取引士証を相手方が視認できたことを画面上で確認すること
県外にお住いのお客様など、ご来店が難しい場合はお気軽にご相談ください。

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