
大家さん必見!「家族信託」が不動産オーナーの未来を守る3つのメリット
前回の記事では、「家族信託ってなに?」というテーマで、仕組みや基本的な考え方をご紹介しました。
今回のテーマは、不動産をお持ちのオーナー様にぜひ知っていただきたい「家族信託」の活用メリットについてです。
最近では、「将来に備えて家族信託を考えたい」という相談が増えています。特に、収益物件や土地を所有されている方にとって、家族信託は“新しい資産管理の選択肢”として注目されています。
家族信託が不動産オーナーにもたらす3つの大きなメリット
① 認知症対策で「資産凍結」を防げる
オーナー様が高齢になり、もし認知症を発症すると、たとえご本人の所有物件であっても売却・賃貸契約・修繕工事などが一切できなくなってしまいます。
これがいわゆる「資産凍結」。
しかし、事前に家族信託を組んでおけば、信託された物件については、家族(受託者)がオーナーに代わってスムーズに管理・運用・売却が可能になります。

② アパート・貸家の賃貸経営を家族が引き継げる
家族信託を活用すれば、受託者(たとえば息子さんや娘さん)が、家賃管理・契約更新・修繕対応などを行うことができ、オーナー業を実質的に引き継ぐことが可能になります。
特に、将来相続予定の不動産について、現役のうちから子ども世代に慣れてもらう“事業承継”の一環としても有効です。
③「この不動産は将来この子に」という意思を明確に残せる
家族信託は、遺言のように「この不動産は将来は長男に、他の財産は次男に」といった意思を反映できます。
さらに、一般の遺言では難しい「二次承継(孫へ継がせる)」まで指定することも可能。
これにより、相続時のトラブルや争族のリスクもグッと減らすことができます。

「将来、自分が動けなくなった時が心配…」
「子どもに不動産をうまく引き継ぎたい」
そう感じているオーナー様は、ぜひ一度“家族信託”を検討してみてください。
丸和不動産販売では、信託契約の専門家(司法書士・弁護士)と連携しながら、安心・納得のご提案をいたします。
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