
特定の不動産を売った場合の軽減の特例措置について

家を売却すると譲渡益が発生し、税金が課されますが、特例措置により税金が軽減される場合があります。
今回は特例措置についてご説明させていただきます。
【特例措置その1】居住用財産を売った場合の3,000万円特別控除
これは王道中の王道!
自分が住んでいた家を売ったとき、譲渡益(もうけ)から3,000万円を引いてくれる特例です!
例えば…売却益:2,800万円 → 特別控除で 税金ゼロ!
※自宅だったこと、親族に売ってないなど条件はあります←詳細はこちら
【特例措置その2】10年超保有の軽減税率の特例
長く住んだ人にはご褒美がある!10年以上住んだマイホームを売ったときは、税率がさらにおトクに♪
この特例では前に説明した3,000万円特別控除とセットで利用することができます。所有期間10年越えという条件以外は、3,000万円特別控除の要件と同じです。
3,000万円特別控除後の譲渡益について次の税率で課税されます(平成25年より復興特別所得税として、所得税額の2.1%が別途かかります)

【特例措置その3】居住用財産の買い換え特例
家を売って、すぐ新しい家を買った!
そんなときは、「今すぐ税金を払わなくていいですよ〜」という特例です。
【条件の詳細はこちら】←クリック
買い換え特例とは、正確には税金がかからないということではなく、その譲渡の時点では課税せずその後に買い替えた資産を売却する場合にはもとの分まで遡って課税されるということです。
何が何でも買い換え特例を利用した方が得ということではないので、ケースバイケースでどの制度の適用を選択するかを決めてください。
【特例措置その4】買い換えたのに損したときの救済措置
「家を売ったけど損してるのに、新居も買った…泣」そんな人の為のありがたい制度です。特例要件を満たした場合、他の所得と損益通算することが可能となり、所得税を先に納めていた場合は、確定申告で還付されます。
【条件の詳細はこちら】←クリック
【特例措置その5】買い換えなしでも損失が出たときの特例
「家を売ったけど損した…」
「新しい家は買ってないけど…この損、どうにもならんの?」
いいえ、損益通算&繰越控除、ちゃんとできます!
新居を買っていなくても、一定条件を満たせば適用されます。
住宅ローンが残っている方が対象になりやすいです!
【条件の詳細はこちら】←クリック
※本記事は2025年7月時点の情報に基づいています。税制改正がある場合は内容が変更されることがあります。
詳細は専門家へご確認ください。

家の売却って、人生で何度もない大きな出来事。
だからこそ「知っている人が得をする」ことがたくさんあります✨
「自分はどれに当てはまるの?」
「売る前に相談してもいいの?」
もちろん大歓迎です!ぜひお気軽にお問い合わせください!

