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放置自動車問題を考える(1/3)

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カテゴリ:小ネタ
オーナー様からのご依頼を受けて駐車場の管理をいくつかさせていただいています。

弊社の駐車場管理業務としては、一般的には次のようなものが上げられます。
 ●借りていただいている方とオーナー様との連絡調整
 ●空きスペースが出た際の新規借主様の募集や契約事務
 ●車庫証明の申請に必要な添付書類の作成や交付 etc.

これらの業務は特に問題なく行わせていただいておりますが、オーナー様が頭を悩ませている問題に、放置自動車問題があります。


放置自動車問題の難しいところは、撤去や廃棄をするのに手間暇と費用がかかる点です。


日本では、原則として自力救済が禁止されていますので、法律に基づいて処理を行っていく必要があります。


その手続きを無視して勝手に放置自動車の撤去や廃棄をしてしまうと、刑事上の責任として器物損壊罪に問われたり、民事上の責任として損害賠償義務が発生するリスクにさらされてしまいます。


ただ、本来の手続を踏もうとすると、


 ●妨害排除請求訴訟(+賃料相当額の損害賠償請求訴訟)の提起

   ↓

 ●勝訴判決

   ↓

 ●強制執行

  

という流れを経る必要があります。


これらの手続をオーナー様個人が行うのが難しい場合には(通常そうだと思います)、弁護士などの法律専門家に依頼することになり、費用がかかります。


また、訴訟を提起したり、強制執行の申し立てを行ったりするにも、印紙代や予納金等を裁判所に納める必要があり、ここでも費用が発生してしまいます。


これらの費用は、自動車を放置している人に請求できますが、所在が不明な場合は現実的に請求は不可能です。


また、放置されている自動車自体も、ほとんど価値がないか無価値でしょう。


結局、オーナー様が困難な状況に追い込まれ、放置者が「捨て得」になっているのが現状ではないでしょうか?


このような現状を慮ってかどうかはわかりませんが、今年の2月に、横浜地裁の玄関入口に自動車を放置した方がいるようです。


車のガラス部分に、裁判所へのメッセージが書いてあったようですので、故意に置いたようです。


結局3日間横浜地裁の玄関に置かれた後、地裁の敷地内の邪魔にならないところにレッカー移動されたようです。庁舎管理権なる権利により移動したというのが、横浜地裁の言い分のようです。


ただ、敷地内での移動はできても、よそへの撤去や処分まではできないようです(当たり前ですが…)。


裁判所に限らず国や地方公共団体も放置自動車には苦労しているようです。、法律で対処可能な場合や、そうでない場合などもあるようで、いかにして放置自動車に対処しているのかについて、次回まとめてみようとおもいます。


ちなみに、今回の横浜地裁の件ですが、仮に放置自動車により苦しまれている方を代弁しての行為であるのであれば、裁判所に対してではなく、このような状態を解消するよう法整備を行わない国会に対してメッセージを発するべきではないでしょうか?(私見)


となると、裁判所の玄関先でなく国会議事d…(ゲフンフン


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