通称「デジタル社会形成整備法」という法律により、宅建業法等が改正され、業界のデジタル化が一歩前進しました。デジタル社会形成整備法によって、宅建業法を含むいろんな法律(全部で48の法律)の内容が改正されました。
その主な内容は、今まで書面を交付していたものを電子データで送信することを可能にしたり、書面への押印廃止などです。
要するに、ペーパーレスと脱ハンコです。
デジタル社会形成整備法は、去年の5月19日に公布されて、今年の5月18日に施行されました。
この改正を受けて、今まで書類で交付していた、媒介契約書、重要事項説明書、売買契約書を電子データで渡すことができるようになりました。
ただ、この方法が業界で浸透するには結構時間がかかるでしょうし、弊社も例外ではありません。
ちなみに、法律でパソコンや電子データのことをどう説明してるかご存じでしょうか?
次のように法律では規定されています。
パソコン=電子情報処理組織
電子データ=電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)
できるだけ正確に表現しようとする国会の気迫が感じられます(おそらく作ったのは法制局の方たちでしょうが…。)