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“事故物件”って実際どうなの? プロが語る、買う・売るときの注意点

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カテゴリ:小ネタ


「事故物件」と聞くと、「怖い」「ちょっと嫌だな」
といったイメージを持つ方が多いかもしれません。実際、お客様との会話でも「これは事故物件じゃないですよね?」というご質問をいただくことがよくあります。

しかし実は、この「事故物件」、売る側・買う側のどちらにとっても「リスク」だけでなく「チャンス」でもあるのをご存知でしょうか?

今回は、事故物件に対する正しい理解と、取引の際に気をつけるべきポイントを解説します。

■ そもそも「事故物件」って何?

法律的な定義はありませんが、一般的には以下のような出来事があった物件を指します。

• 室内での自殺・他殺
• 火災や事故による死亡
• 孤独死などで発見までに時間がかかったケース
 
これらが発生した物件は「心理的瑕疵(かし)」とされ、買主・借主が不快に思う可能性があるため、告知義務が発生します。




■ 売るときの注意点:告知義務を軽視しない!

事故物件を売る場合、最も重要なのが「告知義務」です。2021年の国土交通省ガイドラインにより、以下のような目安が定められています。

• 「他殺・自殺・事故死」の場合、原則3年間は告知が必要(賃貸物件のみ)売買契約を前提とする物件の場合は経過期間にかかわらず告知義務が発生
• 「自然死・病死」は原則として告知不要(ただし特殊清掃などがあった場合は要確認)

告知を怠ると、契約解除や損害賠償請求の対象になる可能性もあります。信頼のおける不動産会社と連携し、適切な対応をとることが大切です。

■ 買うときのメリット:価格と立地の“お得感”

一方で、買う側にとっては事故物件は「価格が安い」「立地が良い」ことが多く、メリットもあります。

• 同じ条件の物件より2〜4割ほど安いことも
• 立地や構造が良ければ、投資用や賃貸として再活用が可能
• リノベーションや用途変更で“心理的要素”を和らげられる

実際に、事故物件を格安で購入し、リノベして民泊や事務所に転用している例も多く見られます。


■ トラブルを避けるポイント

事故物件に関わる際には、以下の点を押さえておくと安心です。

• 重要事項説明書に明記:事故の内容・日時・発生場所を記載
• 近隣住民の声もリサーチ:意外とご近所の評価が物件価値に影響
• 用途転換を検討:住居として難しい場合は、事務所・倉庫・撮影スタジオなどに


■ 怖がるだけじゃもったいない!

事故物件は確かにセンシティブな存在ですが、正しく向き合えば有効活用できる「資産」でもあります。
「売れないかも」と悩んでいる方、「買っても大丈夫?」と迷っている方も、まずはご相談ください。
当社では、事故物件の売却・購入のサポート経験も豊富です。

どうぞお気軽にご相談ください!


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