家を建てたいと思ったとき、「土地があるから大丈夫」と安心していませんか?
実はその土地に家を建てるには、“接道義務”というルールをクリアしている必要があります。
この記事では、建築基準法に定められた接道義務のルールや、見落としやすい注意点について、わかりやすく解説します♪
接道義務とは?
接道義務とは、建築基準法第43条に定められたルールで、「建物を建てるための土地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」という決まりです。
このルールは、以下のような目的で設けられています。
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●災害時の避難・緊急車両の通行を確保するため
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●日当たりや風通しなど、住環境を確保するため
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●建築物の安全性を保つため
接している「道路」にも条件あり!
ここでいう「道路」は、私たちが普段考える“道路”とは少し違います。
建築基準法で定められた「道路(いわゆる“法42条道路”)」に接していなければ、接道義務を満たしたことにはなりません。
主な法定道路の種類は以下の通りです。
よくある注意点
● 道路に見えて実は「通路」だった!
土地に面しているのが「私道」や「通路」などの場合、建築基準法上の道路でないこともあります。
そのため、不動産を購入する前には「接している道が法的に道路と認められているか」を必ず確認しましょう。
● 接道部分が2メートル未満だとNG!
ほんの少ししか道路に接していない土地は、建築許可が下りない可能性があります。
特に旗竿地(はたざおち)など、通路状の土地を含む場合は要注意です。
● セットバックの必要があるケースも
前面道路が4m未満の場合、敷地の一部を道路として提供しなければならないことがあります(セットバック)。
その分、実際に建てられる面積が減ってしまうこともあるので、事前にしっかりチェックしましょう。
セットバックとは…
道と敷地の境界線を道路の中心線から2mの位置まで後退させることです。
建築基準法の定める道路の基準である幅員4mを確保するために行います。
また、道の反対側が川などの場合は対応が異なります。
幅員を4m確保できるように、道路の中心線からではなく、岸から4m以上のところまで敷地との境界線を後退させます。
セットバックした土地は「道路」としてしか使えません。所有権があっても自由にできる土地ではないため注意が必要です。
再建築不可の土地
敷地が建築基準法上に定められた道路に2m以上接していない場合や、接している道が建築基準法に定められていない場合は家を建てることができません。接道義務を満たしていいない再建築不可物件は、資産価値が低く売却することが難しくなります。
不安なときはプロに相談を!
接道義務は見た目だけでは判断が難しい場合も多く、専門的な知識が必要です。
不動産会社や建築士に相談すれば、対象の土地が接道義務を満たしているかどうかを確認してもらえます。
まとめ
接道義務は「家を建てられるかどうか」に関わる非常に重要なポイントです。
気に入った土地が見つかっても、接道条件を満たしていなければ建物を建てることはできません。
購入前にしっかりチェックし、安心して理想の住まいづくりを進めましょう!

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