不動産を売却する際、多くの方が「売却益がどれくらいになるのか?」気になると思います。ただし、売却時にはさまざまな費用が発生し、これらを考慮して初めて最終的な利益が算出されます。
この記事では、不動産売却に必要となる費用について、具体的な内容を詳しくご紹介します。
不動産を売却する際には、以下の費用が主に発生します。
①登記関連費用
不動産売却の際、登記内容を変更するための手続きが必要です。主な項目として次のものがあります。
*抵当権抹消登記
住宅ローンを完済している場合、抵当権を消す登記が必要です。この費用には司法書士への報酬や登録免許税が含まれます。
*名義変更登記
不動産が相続等で取得されたもので、名義変更が完了していない場合は追加で名義変更登記の手続きが必要です。
②収入印紙代
売買契約書には、収入印紙を貼付する必要があります。
売買代金に応じて印紙の金額が変わります。
例)500万円超1,000万円以下で5千円
1,000万円超5,000万円以下で1万円
③仲介手数料
不動産会社に売却活動を依頼する場合、成功報酬として仲介手数料を支払います。
仲介手数料は、物件価格の3%+6万円(+消費税)が上限となっています。
なお、2024年7月1日の制度拡充に伴い、物件価格が800万円以下の低廉な物件の場合は「低廉な空家等の媒介特例」が適用され、仲介手数料の上限が「売主及び買主の双方から最大30万円+消費税」まで引き上げられます。
大まかな仲介手数料が分かればよいという人のために、税抜きの仲介手数料の早見表を作成しましたので参考にしてみてください。
土地の売却時、隣地との境界が明確でない場合には必要な場合があります。
確定測量の費用は、一般的な住宅地で30~50万円程度です。ただし、土地の状況や隣接地の状況、官民査定の有無などによって費用は変動します。
⑤譲渡所得税
不動産売却で利益が出た場合、その利益に応じて所得税や住民税などの税金がかせらせます。
譲渡所得 = 物件を売った金額等(譲渡収入金額) –( 物件を買った費用(取得費) + 売却時の諸費用(譲渡費用))
*譲渡費用とは譲渡の為に直接要した費用のことをいいます。
上記に記載した仲介手数料や、登記費用、印紙税等です。
譲渡所得がある場合は、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の期間中に確定申告を行う必要があります。
以上は、売却時に必要な費用ですが、売却後に帰ってくる可能性がある費用もあります。
住宅ローンの保証料の一部と火災保険料の一部です。
これらについては、いろんなパターンがありますので、詳細については、弊社の営業担当にご確認ください。
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