すでに日本語として浸透している「マンション」という言葉
日本では、大きな建物が区分けされて、その区分けされた各部分が所有権の対象となっているもので、通常は居住目的のものを指して使われていると思います。
ですが、アメリカでmansionというと大邸宅を意味しており、このことは結構有名だと思います。
英英辞典で「mansion」を調べてみると「a very large house」と訳されていました。
この意味からすると、戸建てもmansionに含まれていると思われます(間違ってたらごめんなさい。)。
「うちのマンションは小さいからもっと大きいところに住み替えたいな」なんてことをアメリカ人に言ってしまうと、「アー ユー クレイジー?」と返されてしまうかもしれません。
本来は、日本で「マンション」と呼ばれている建物は「コンドミニアム」あるいは「アパートメント」という方が英語の意味に近いと思います。
さて、ここまではよく見る話なので、一歩進めて日本の法律ではどう定義づけされているか調べてみました。
調べてみたところ、法律名に「マンション」という言葉が使われている法律は二つありました。
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律
まずは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」について見てみます。
この法律では、
一棟の建物の中に構造上区分された数個の部分があって、この区分された部分の中に最低二区画以上人の居住の用に供する専有部分がある建物とその敷地と附属建物(駐車場や集会所など)のことを総称して「マンション」と定義しています(意訳しています。)。
簡単に言うと、①日本で一般的に概念される「マンション」+②マンションの敷地+③付属設備が「マンション」となっています。
土地のことも「マンション」というのは違和感がある方もおられると思いますが、この法律上はこのように定義されています。
次に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」ですが、この法律にも「マンション」の定義規定が置かれていて、前述の①日本で一般的に概念される「マンション」のことと書かれています。
ちなみに、正確には次のように規定されています。
「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。」
この定義は、日本での使われ方に近いと思います。
法律で使う単語を英語本来の意味と違う意味で使うのには結構勇気が必要だったと思いますが、それだけ「マンション」という言葉が日本において定着しているのではないかと思います。