住宅ローン減税についての改正案が2022年(令和4年)3月22日に国会で可決されました。
令和3年に適用されていた内容から変更があった点をまとめてみました。
まず、今回の改正内容が適用されるのは、令和4年から令和7年までに入居される方です。
控除率は一律0.7%となります。(令和3年は1%でした)
控除期間は、新築住宅・買取再販(※)だと13年間
既存住宅だと10年間 となります。
※買取再販とは、弊社のような宅地建物取引業者が既存住宅を仕入れて、一定のリフォームを施工して販売するものです。
控除額を算出するための借入限度額は、
新築住宅・買取再販だと、住宅の性能に応じて5,000万円 ~ 3,000万円
既存住宅だと、住宅の性能に応じて3,000万円 or 2,000万円
となっています。
控除期間は、
新築住宅・買取再販は13年間
既存住宅は10年間
となっています。
なお、新築住宅・既存住宅の借入限度額は2024年(令和6年)の入居者については減額されてしまいます。
注意すべき点としては、新築住宅・買取再販で省エネ基準を満たさないものは、2024年以降の入居分については住宅ローン減税を使えなくなってしまうことです。
現時点で省エネ基準を満たしている新築分譲住宅は、体感ですが、半分にも満たないように思います。
これから2年以内に省エネ基準を満たすように仕様変更することが、新築建売業者には求められているということでしょうか?
詳細については、国土交通省のホームページでご確認ください。