住宅を売却する際に必要な費用について説明します。
なお、ほとんどの場合、売却代金から差し引いて清算しますので、売主様の持ち出しはない場合がほとんどです。
弊社が買い取る場合と仲介で売却させていただく場合に分けてご説明します。
<弊社が買い取る場合>
●収入印紙代
売買契約書には、収入印紙を貼付する必要があります。
売買代金に応じて印紙の金額が変わります。
例)500万円超1,000万円以下で5千円
1,000万円超5,000万円以下で1万円
●担保を抹消するための費用
売却する物件に抵当権等の担保が設定されている場合、その抹消をする必要があります。
基本的には司法書士の資格を持った方に依頼することになります。
●氏名や住所等の変更登記費用
登記簿上に記載されている氏名や住所等と現在の氏名や住所等が異なっている場合に、その変更登記が必要になります。
これも司法書士の資格を持った方に依頼することになります。
●相続登記費用
相続登記が未了の場合には、相続登記をする必要があります。
売却するからといって、省略することができません。
これまた、司法書士さんに依頼します。
<仲介で売却する場合>
仲介で売却する場合は、上記の<弊社が買い取る場合>に加えて、仲介手数料が発生します。
仲介手数料は、物件価格の3%+6万円(+消費税)が上限となっています。
以上は、売却時に必要な費用ですが、売却後に帰ってくる可能性がある費用もあります。
住宅ローンの保証料の一部と火災保険料の一部です。
これらについては、いろんなパターンがありますので、詳細については、弊社の営業担当にご確認ください。